利息制限法の上限利率は、下記のとおりです。

元本が10万円未満の場合 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本が100万円以上の場合 年15%

では、継続的に借入と返済をしている途中で、借入額が減ったり増えたりすると、適用利率は変更になるのでしょうか。

たとえば、借入元本が最初5万円であったのが、取引途中で10万円に増えて、その後さらに増えて100万円になった、というような場合、利息制限法による引き直し計算における適用利率はどうすべきか、という問題ですが、このようなケースは特に争いはなく、借入元本が最初5万円のときは20%に引き直し、残元金が10万円になった時点で18%に引き直し、100万円になった時点で15%に引き直す、という方法になります。

 しかし、判断が分かれていたのが、これとは逆に、借入元金が取引途中に減少した場合です。たとえば、借入元本が最初100万円であったのが、返済を継続することにより、取引途中で10万円に減って、その後さらに減って5万円になった、というような場合です。このようなケースでは、借入元本が増加したケースとは反対に、適用利率を15%→18%→20%と増加してよいのか、という問題です。

この点について、最高裁の判断が示されたのが、最高裁第三小法廷平成22年4月22日判決です。結論は、「適用利率を15%→18%→20%と増加させるのは間違いで、ずっと15%で計算するのが正しい」ということです。

このような結論となる理由ですが、判決では、次のように述べています。
「取引の過程で,ある借入れがされたことによって従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項所定の各区分における上限額を超えることになったとき,すなわち,上記の合計額が10万円未満から10万円以上に,あるいは100万円未満から100万円以上に増加したときは,上記取引に適用される制限利率が変更され,新たな制限を超える利息の約定が無効となるが,」
元本が増えたときは、適用利率を15%→18%→20%と増加させるということを言っています。
「ある借入れの時点で上記の合計額が同項所定の各区分における下限額を下回るに至ったとしても,いったん無効となった利息の約定が有効になることはなく,上記取引に適用される制限利率が変更されることはない。」
上限を超えていったん無効となった以上、それが復活するということはないということですね。

これで、適用利率に関する争いは、最高裁の判決により、借主に有利な形で決着したということになります。

利息制限法による引き直し計算・過払いの計算
報道によりますと、金融庁が連帯保証に関する監督の指針を改正するようです。

具体的には、金融業者が中小企業などに融資するときに、保証人を要求することがよくありますが、経営に直接関与していない第三者を保証人とすることを原則禁止にするという内容です。例外的に、保証人候補者から積極的な申し出があり、その意思を事前に署名文書で確認した場合のみ許可するという方向です。

 以前から、主債務者が自己破産をした際に保証人も返済ができず、保証人が保証債務のみを負債として自己破産するケースが頻発することを問題視する声がありました。他に債務もないのに自己破産を余儀なくされ、場合によっては自宅も手放すようなことになり、悲惨な状況となることもあります。そして、今後は震災で被災した債務者が破産した場合などに、連帯保証人への請求が頻発する恐れもあるため、今回の改正を急ぐこととなりました。

報道によりますと、「過去の債務については、今回の改正は適用されないが、金融機関が新基準に準じて連帯保証人への請求を配慮するよう促す」となっています。つまり、既に保証人となってしまっている場合には、法的に保証人の支払い義務がなくなるというわけではなく、金融機関の自主規制により支払いに関して特別の配慮をする(長期の繰り延べ返済や一時的な支払い猶予を認めるなど)ということになるのでしょう。

 保証人は、債務整理との関連でも手続きのネックとなることがあります。自己破産したいが保証人に迷惑がかかるために手続きができないなどということもよくあります。お金を借りる際には借主は弱い立場となることが多く、保証人を付けてほしいという債権者の要望を断ることが現実的に難しいため、金融機関がむやみと保証人を要求するのを金融庁が制限するということなのでしょう。

(補足)7月14日から、銀行等が中小企業等に融資するときに、経営に関わらない人を連帯保証人にすることが原則禁止されました。既に連帯保証人になっている人については、無理な取り立てをしないようにしました。指針に反して連帯保証人を求めた金融機関は、行政処分の対象になります。
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