特定調停の適用金利

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特定調停という制度があります。複数の貸金業者、特に金利の高いサラ金やヤミ金などの借金を抱え、支払いが困難になってしまった方によく利用される制度で、簡易裁判所に申し立ててします。申し立てがあると、調停の期日が設定され、申し立てた借主と、貸し主である貸金業者の担当者との間で、支払い方法の話合いがもたれます。そして、合意に至ると、調停調書が作成され、この調書は判決と同一の効果があります。

現在は、この申し立てがされると、利息制限法に基づく引き直し計算がされて、計算後の金額をペースに、その支払い方法をどうするかという話合いになりますが、以前は、引き直し計算がされないまま、貸金業者の主張する債務残高をペースに支払い方法が決定されるケースがありました。

これは、以前は貸金業規制法(現在の貸金業法)43条に、利息制限法の例外として、高い金利を設定してもいいという規定があったためです。この例外規定が、最高裁平成18年1月13日判決により実質的に適用の機会がなくなったために、現在では特定調停の手続きにおいても、利息制限法の上限金利を適用して計算するのです。

かつて、利息制限法の引き直し計算をせずに調停が成立した場合であっても、過払い金返還請求ができる場合があります。調停調書の記載内容によって、請求ができる場合と、請求が認められない場合があるので、「昔調停をしたけれど、過払い金が発生していたかもしれない」という方は、一度調停調書を専門家に見てもらいましょう。

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このページは、webmasterが2011年3月30日 22:56に書いたブログ記事です。

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