多重債務の解決法のひとつとして、任意整理という方法があります。
任意整理とは、裁判所を通さずに、弁護士や司法書士などの専門家を間に入れて、サラ金や信販会社などと交渉し、借金の額や月々の返済額、返済期間などを、新たに取り決めて合意し、和解契約を締結する方法です。和解ができた後は、その条件に基づいて、毎月返済していきます。
任意整理というのは、裁判によらない話し合いですから、基本的にはどのような内容の合意も可能です。しかし、一定の基準が存在し、一般的にはどの弁護士、司法書士事務所に依頼したとしても、下記の基準にしたがって債権者との話し合いを進めます。
(1) 取引経過の開示 「当初の取引よりすべての取引経過の開示を求めること」
(2) 残元本の確定 「利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定すること」
(3) 弁済案の提示 「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、将来の利息は付けないこと」
このような「東京三弁護士会統一基準」というものが基準となっています。
そして、任意整理の手続きの中で、過払い金が発生していた場合、通常は、それを他の過払いになっていない(残債務のある) 業者への支払いに充てます。これは、任意整理の手続きの最も大きな目的は、生活の再建ですから、戻ってきた過払い金を依頼者に返還するよりも優先的に、高い利息が発生する貸付金の返済に充てることが、依頼者の生活の再建につながるという判断によるものです。
もちろん、緊急にお金が必要となることもあります。中には、生活再建にも優先するような使途もありますので、そのようなときには、依頼した専門家に相談してみましょう。当初の委任契約では、おそらく、「過払い金が返還された場合は、残債務の存在する債権者への返済に優先的に使用する」という内容になっていることが多いとは思いますが、柔軟に対応してもらえることも多いと思います。
任意整理と過払い金
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