信販会社や消費者金融に対して払い過ぎたお金を返還請求するとは?信販会社というのは、イオンとかクレディセゾンのような会社です。こういった信販会社も、キャッシングのサービスを行っているところがあり、過払い金が発生することはあります。
こういった信販会社や消費者金融で借入・返済を繰り返していると、知らないうちに支払義務のないグレーゾーン金利を支払っている場合があります。契約書を手元においていない利用者も多いため、自分ではわからないということもよくあるようです。
支払義務のなかった金利を支払っている場合、法律に基づいて払い過ぎの金額を算定し、これについての返還を求めるというのが、過払い金返還請求です。
通常、消費者金融は、出資法の上限金利を超えた金利設定はしませんが、利息の上限について国が定めた利息制限法の金利(15~20%)をこえる金利で融資を行っていることはよくあります。テレビCMをやっているような大手の会社であっても同じです。貸金業規制法という法律があり、条件付き有効という状態で貸し付けを行っていたのです。出資法では、年29.2%までの利率が認められていますが、これに違反すると刑事罰の対象となるため、この利率を超えて設定する信販会社・消費者金融はほぼありません。
通常、金融会社は、約定利率での請求を行いますが、債務者が任意整理などの手続きを行った場合などは、支払義務のなかった利息分を再計算して借入金の元金返済に充当計算することになります。
多重債務をかかえ収入と支出のバランスが崩れてしまった場合など、放置すると生活が破綻してしまいかねません。お早めに法律事務所へ相談することで解決の糸口が見つかると思います。たとえば私の友人のケースですが、10年以上消費者金融を利用し続け借入金が250万円まで膨らんでしまい、収入に対して毎月10万円の返済を続けることが困難となりそもそも完済のメドが立たないということがありました。友人は弁護士に依頼して任意整理を行ったのですが、グレーゾーン金利の支払について、利息制限法に基づき再計算したところ、250万円の借入金0円となったばかりでなく、手元にも50万円以上の過払い金が返還されるというケースもあります。ブラックリストに載ることでその後5~10年は新たな借入金ができないというディメリットもありますが、この間は収入とのバランスを考えた生活への訓練と考えたほうがよさそうです。