契約書や領収書などの証拠書類を保管しておくことが重要

過払い請求の際には、借金をした際に借りた契約書とそれまでに支払った領収書を全部順番に整理して証拠物件として保管することは大切なことです。しかし、最近では、取引の明細はすべて開示されることが多いですので、領収書等を保管していなくても、請求ができないということはありません。
しかし、新生フィナンシャルや三菱UFJニコスのように、取引の明細が不開示となることがある業者に対して過払い請求をする場合には、やはり証拠書類の保管は重要です。もちろん、整理保管してもそれだけではダメなわけでありまして、その証拠書類をいつでも証拠として第三者に開示できるような状態にしておくこと、整理して保管しておくことが大切です。
また、履歴不開示の場合に限らず、取引中に債権譲渡があったような場合には、債権譲渡通知が到着するので、その通知書も手元に保管しておく必要があります。クラヴィスという会社からプロミスに対して債権譲渡(切り替え)があったようなケースに、プロミスに対してクラヴィス分の取引に関する過払い金も請求するのであれば、この譲渡に関する書類が証拠書類の一部となります。
最後に、取引履歴がすべて開示されるとはいいながら、その内容が正確かどうかは、検討しておくに超したことはありません。以前、ある消費者金融が取引履歴を改ざんしていたというような事件がありました。このような場合にも、自分で契約書や領収書を保管していれば、これらの書類と矛盾がないかどうか、誤りや改ざんがないかどうかを確認することが可能です。
やはり、過払い請求の場合に限らず、契約書や領収書などの重要書類は大切に保管しておくべきでしょう。

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このページは、webmasterが2010年3月21日 09:19に書いたブログ記事です。

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