2011年6月アーカイブ

報道によりますと、金融庁が連帯保証に関する監督の指針を改正するようです。

具体的には、金融業者が中小企業などに融資するときに、保証人を要求することがよくありますが、経営に直接関与していない第三者を保証人とすることを原則禁止にするという内容です。例外的に、保証人候補者から積極的な申し出があり、その意思を事前に署名文書で確認した場合のみ許可するという方向です。

 以前から、主債務者が自己破産をした際に保証人も返済ができず、保証人が保証債務のみを負債として自己破産するケースが頻発することを問題視する声がありました。他に債務もないのに自己破産を余儀なくされ、場合によっては自宅も手放すようなことになり、悲惨な状況となることもあります。そして、今後は震災で被災した債務者が破産した場合などに、連帯保証人への請求が頻発する恐れもあるため、今回の改正を急ぐこととなりました。

報道によりますと、「過去の債務については、今回の改正は適用されないが、金融機関が新基準に準じて連帯保証人への請求を配慮するよう促す」となっています。つまり、既に保証人となってしまっている場合には、法的に保証人の支払い義務がなくなるというわけではなく、金融機関の自主規制により支払いに関して特別の配慮をする(長期の繰り延べ返済や一時的な支払い猶予を認めるなど)ということになるのでしょう。

 保証人は、債務整理との関連でも手続きのネックとなることがあります。自己破産したいが保証人に迷惑がかかるために手続きができないなどということもよくあります。お金を借りる際には借主は弱い立場となることが多く、保証人を付けてほしいという債権者の要望を断ることが現実的に難しいため、金融機関がむやみと保証人を要求するのを金融庁が制限するということなのでしょう。

(補足)7月14日から、銀行等が中小企業等に融資するときに、経営に関わらない人を連帯保証人にすることが原則禁止されました。既に連帯保証人になっている人については、無理な取り立てをしないようにしました。指針に反して連帯保証人を求めた金融機関は、行政処分の対象になります。

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